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住宅の品確法により、不動産会社が自ら売主の場合、中古住宅が2年間、新築の場合は10年間の瑕疵担保責任を負います。今回の場合新築住宅購入されていますので、引渡から2年以上経過していても、雨漏りのする部分について補修を求めることができます。雨漏りの補修に関しては、瑕疵担保責任を2年以内に制限する特約には効力が有りません。
なお品確法は請負契約にも適用があります。したがって建売住宅ではなく、注文住宅の場合であっても基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。
10年間の瑕疵担保責任が強制されるのは、品確法が施工された平成12年4月以降に契約を締結した新築住宅です。売買契約や請負契約が平成12年3月以前である場合には、品確法は摘要されないことも注意が必要です。
品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律
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