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yamaguchi 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 8月 6日(月)12時38分12秒
  ご質問のテナントは、中途解約の申入れ(解約予告)を撤回したいと言うことですが、原則として解約予告は撤回できません。これは、解除の意思は取り消すことができないという民法の規定を根拠とするものです。あるテナントが商売不振につき3か月後に撤退を予定して解約予告をし、閉店セールを始めたところ、それがきっかけで商売大繁盛に転じてしまったものの、打つ手がなかったというじつわもあります。  

賃貸物件の解約予告の撤回について

 投稿者:yamaguchi  投稿日:2007年 8月 6日(月)11時29分18秒
  私は奈良県で事務所を賃貸しているオーナーです。2か月後に出ていくと言っていたテナントが、急に出て行かないと言い出しました。既に次のテナントも決まっており困っています。退去してもらうことができるのでしょうか。  

川端 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 8月 3日(金)12時28分40秒
  建物を売却するが、譲渡を地主が承諾しない場合、裁判所に対して、地主の承諾にかわる許可の裁判を申立てることができます。  

借地上の建物の売買について

 投稿者:川端  投稿日:2007年 8月 3日(金)09時15分20秒
  借地上の建物を売却したいと思い、地主に売買を認めてもらうようお願いに行きましたが、承諾してくれませんでした。どうしても建物を売りたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
教えて下さい。
 

ムトウ 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 7月 6日(金)18時56分19秒
  買主であるあなたが履行に着手していますので、売主は手付金倍返しによる契約解除をすることはできません。
不動産の売買契約では、通常、契約から一定の期間を置いて残金決済・引渡しが行なわれます。契約の時点と残金決済・引渡しの時点と異なり、その間法律関係がやや安定していない為、契約時に於いて、買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣行があります。手付金額は場合によって異なりますが、売買代金の5%〜20%の間で決められることが多いようです。
 

手付金放棄による解除について

 投稿者:ムトウ  投稿日:2007年 7月 6日(金)18時21分40秒
  手付金を支払い、業者から自宅を建築する土地を購入しました。決済日の10日前に残代金の準備ができたので、売主に支払準備ができていることを伝えました。ところが決済日の前日に売主から手付金を倍返しするので売買契約を解除したいという連絡がありました。このような契約の解除が有効なのでしょうか。
大変困っています、教えて下さい。
 

ube 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 6月18日(月)17時24分21秒
  住宅の品確法により、不動産会社が自ら売主の場合、中古住宅が2年間、新築の場合は10年間の瑕疵担保責任を負います。今回の場合新築住宅購入されていますので、引渡から2年以上経過していても、雨漏りのする部分について補修を求めることができます。雨漏りの補修に関しては、瑕疵担保責任を2年以内に制限する特約には効力が有りません。
なお品確法は請負契約にも適用があります。したがって建売住宅ではなく、注文住宅の場合であっても基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。
10年間の瑕疵担保責任が強制されるのは、品確法が施工された平成12年4月以降に契約を締結した新築住宅です。売買契約や請負契約が平成12年3月以前である場合には、品確法は摘要されないことも注意が必要です。
品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律
 

雨漏りの瑕疵担保責任について

 投稿者:ube  投稿日:2007年 6月18日(月)15時39分22秒
  平成15年に新築の一戸建て建売住宅を購入しましたが、平成18年の6月の梅雨ごろから雨漏りが始まりました。売主に補修を求めたところ、売買契約には2年間しか瑕疵担保責任を負わないとする特約があるという理由で補修を断られました。売主に補修を求めることができないのでしょうか?非常に困っていますのでお力添え下さい。
宜しくお願いします。
 

take 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 3月31日(土)10時46分1秒
  内装工事に関する請負契約が借主と内装業者との間で締結されたものであれば、貸主はその契約とは無関係でなので、内装業者から支払請求を無視してもかまいません。 これが原則です。
しかし、内装業者は借主から工事代金が受けられなくなる一方で、建物所有者である貸主は内装工事の完成した建物所有者となり、不当に利益を得ることにもなるので、その理由により建物所有者としてその代金を支払う義務を負うものとされることがあります。このような義務を負うかどうかの分かれ目は、借主が借主の無資力になり、かつ所在不明になったかにあります。
 

借主が注文した内装工事代金について

 投稿者:take  投稿日:2007年 3月31日(土)09時37分38秒
  借主が内装工事代金を不払いにして夜逃げしました。貸主は、その工事代金を支払う義務があるのでしょうか。
教えて下さい。
 

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