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taki 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 9月25日(火)16時35分44秒
  名前が変わったり、住所が変わったりと言うことはよくあることです。
今回の場合は、登記名義人の変更をしてから所有権移転ということになります。
売却時に、同時に処理されれば問題ないです。
ローンの残債は、残金をもらった中から返済すると言うのが一般的です。
残金決済場所まで、借入れしている金融機関にとりに来てもらうように、事前に声をかけておいて下さい。
 

家を売りたいのですが

 投稿者:taki  投稿日:2007年 9月25日(火)15時53分6秒
  家を10年前に購入したのですが、婿養子にはいったので家を売りたいと思っています。
名義が違うことになってしまいますが、(名字が変わったので)売る時に問題にならないでしょうか?
又、800万円ほどローンが残っていますが、不動産屋に買ってもらって売れたら相殺という事は無理なのでしょうか?
 

shinji

 投稿者:kawazou 様  投稿日:2007年 9月16日(日)19時11分4秒
  賃借人の遺留品をいきなり廃棄処分してよいとは言えません。違法な場合もあり、適法だといえばそれを拡大解釈されてしまうという心配があるからです。いちばん無難な回答は、裁判所で判決をもらい、強制執行の手続により処分し、又は廃棄することです。だれが見ても無価値な粗大ゴミとしか思われないようなものについてさえ判決を、というのは、これはケースバイケースの慎重な現場判断を必要とします。  

遺留品の廃棄処分について

 投稿者:kawazou  投稿日:2007年 9月16日(日)17時49分49秒
  入居者が大量の遺留品を残して行方が分からなくなり困っています。こういう場合の遺留品の扱いについてお伺いします。  

yone 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 9月 8日(土)16時34分15秒
  所有物件の売却と新規物件購入との関係を確認し、所有物件の売却ができないときは、新規物件の売買契約を解消せざるを得ないのであれば、このことを売買契約書に明示しなければなりません。そして、契約の解消に関しては、いかなる場合にどのような取り扱いをするのかを、売買契約書に具体的に記載しておく必要があります。
また、買換えを検討しているお客様は、売買代金を購入資金に充当していることについて、売買代金から譲渡税の費用や税金が差し引かれることを忘れがちです。特に譲渡の費用は決済時に必要ですが、税金は後日賦課されますので、買換えされるお客様にとっての予期せぬ負担となってしまうおそれがあります。予め諸費用はどのくらい必要か知っておく必要があります。
 

買換えをする時の注意点

 投稿者:yone  投稿日:2007年 9月 8日(土)15時28分8秒
  私は現在の自宅を売却して、売却代金によって新に物件を購入する買換えの場合、どのような点に注意すればよいでしょうか。  

mimi 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 8月25日(土)09時45分34秒
  ニュータウンのような開発された住宅地であれば、あまり問題はありませんが、それでも地盤の強弱のある場所はあります。これを調べるには、地盤調査(有料)が必要です。
また、工場跡地などを調べるには、土地の履歴を調べることができます。購入予定地の所在する管轄の法務局で土地の閉鎖謄本を閲覧することができます。そこでは過去の土地の履歴を閲覧することができます。どのような土地であったかが分かれば、市町村役場で確認したり、現地の方に直接聞くことも大切です。
どうしたら良いのでしょうか?
 

土地の調べ方

 投稿者:mimi  投稿日:2007年 8月24日(金)13時35分41秒
  前の方の投稿された土壌汚染の…というのを読ませていただきました。
私も伊賀で土地を探そうかなと思っていたところなのでとても怖いです。
midori様はご自分でお調べになったようですが
私も先に買う前に調べてみたいと思います。
どうやって調べるか全然知識がありません。
どうしたら良いのでしょうか?
 

midori 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年 8月23日(木)19時12分52秒
  基本は、売主に対して、瑕疵担保責任として、土地に瑕疵がないと信じたことによって生じた損害の賠償を請求することができます(土壌汚染の処理、人体の異変等)。もし契約の目的を達することができなければ、売買契約も解除することもできます。ただし、瑕疵担保責任を免除する特約のある場合には、瑕疵担保責任を追及することはできません。(売主が宅建業者の場合は免除する特約は無効です。)
近年、環境問題に対する社会的な関心が極めて高揚するなかで、平成14年5月に土壌汚染対策法が成立し、平成15年2月から施工されています。この法律により土壌の汚染状態が一定の基準に適合しない区域が指定され、指定区域内の土地において、人の健康に係わる被害が生じまたは生ずるおそれがあるものとして一定の基準に該当する土地があるときは、土地の所有者に対し、汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置が命じられる場合もあります。
土壌汚染の処理をされている業者であれば、土壌汚染処理についての報告書も必ずあります。
土壌汚染の処理について応えたがらないようでしたら、都道府県の建設グループ(名称の違いはあります)などに確認をすることもできまです。
 

土壌汚染による瑕疵担保責任について

 投稿者:midori  投稿日:2007年 8月23日(木)18時27分1秒
  私は、伊賀市で建築条件付の土地を購入し、建物も建設しました。その場所は気に入って購入したのですが、私は他府県から越してきたので、更地の状態で見ているのでなにがあったかは知らず、調べてみました。工場跡地だったそうです。気になるのでどのような工場でなにを造っていたか調べてみたところ、水銀関係をおもに扱っていたそうです。土地の売主に土壌汚染の対策について聞いてみましたが、さらっと流されて話題を変えられてしまいます。もし、何の対策もされていない場合であれば、土壌汚染の瑕疵担保責任の追求はできるのでしょうか?  

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