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shinji

 投稿者:tatuo 様  投稿日:2007年10月15日(月)15時57分55秒
  お返事有難うございます。
お待ちしております。
 

tatuo

 投稿者:shinji さま  投稿日:2007年10月13日(土)10時13分36秒
  たいへん貴重なアドバイスをありがとうございます。
このようなサイトがあることをたいへんありがたく思っております。
これからも、ぜひ続けてくださるようお願い致します。

また、色んな建築会社とも提携されているようなので、建築のご相談にも乗っていただきたいと思います。
一度、会社へうかがわせて頂きます。
宜しくお願い致します。
 

shinji

 投稿者:tatuo 様  投稿日:2007年10月11日(木)10時50分31秒
  土地区画整理法による換地のお話で、仮換地指定後で換地処分前と言うことですね。
基本的に、仮換地指定効力発生後は使用収益(建物を建てたりして実際に使う事)は仮換地、処分設定(売ったり、担保にしたり)は従前地でという事になります。
ですからご質問の1は基本的におかしい話です。売買は処分ですから、従前地の地番、地積で行うことになります(実際に使用できるのは仮換地の土地が使えます)又、代金全額を支払われて登記をしないという事は非常に危険です。(2重売買されたりするおそれがあります)
上記の説明のとおり2のご質問はなんら問題ないです。
3のご質問は???そんなことは無いはずです。
4のご質問ですが、仮換地の売買の後、換地処分されると、精算金が徴収されたり、交付されたりしますので、契約時に精算金の授受が誰に帰属するのか、キチンと決めておいて下さい。
 

仮換地の売買について

 投稿者:tatuo  投稿日:2007年10月11日(木)09時45分29秒
  土地区画整理事業について掲載されていたので私もご質問させて頂きます。
実は、土地が借地なのですが、土地区画整理事業の対象となり、地主が仮換地の指定をされました。その結果、面積は減ったものの住むには支障のない面積だったので、地主からその土地を購入しようと思っています。土地購入後は、それを担保として借入をして、その資金で新築をする予定です。
そこで質問ですが、
1 土地区画整理事業中の仮換地面積で土地売買契約書をつくり、今回は登記を見送り、本換地後(平成19年の予定)に登記するという契約を交わした場合何か問題があるのでしょうか。
2 もう1つの考えとして仮換地では登記できないので、従前の土地で本登記をした場合、何か問題があるのでしょうか。
3 地主が上記2にすると今回の登記と本換地後の登記とで、登記費用や登記手続が2倍になり、気がすすまないようなことを言っています。実際に登記費用が2倍になったり、手続きが2倍になったりするのでしょうか。
4 今回契約事態は個人売買となるのですが、問題はないのでしょうか。

以上ですが、ぜひともアドバイスをお願い致します。
 

kuni 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年10月 9日(火)16時30分4秒
  土地区画整理法による保留地のことでしょうか?
保留地とは土地区画整理事業を行う時に造成費用や道路を作る費用等を作るために施工者が保留地を定めその保留地を売却して事業資金に充てます。<例外もあります>
その保留地は換地処分の公告のあった翌日までは登記が出来ず、使用収益だけが認められる形になりますので、ご質問のように抵当権等の設定も当然出来ません。
保留地は土地区画整理法で売却資金の用途まで決められていますので、それを担保に施工者が借入することは不可能だと思います。
施工者から購入する場合は心配ないと思います。
 

保留地の担保有無確認について

 投稿者:kuni  投稿日:2007年10月 9日(火)15時00分0秒
  保留地は登記簿がないため抵当権が設定できないため担保になっている心配はないと思い仮契約を結んだのですが、登記簿には載っていなくても担保になっていることもあると人から聞きました。(その日といわく預り担保とか言ってました。念書みたいなものでやりとりしているのでしょうか?)
保留地もそのような形で担保になっている可能性はあるのでしょうか?
またその場合、保留地が担保になっていないことをどうやって確認すればよいのでしょうか?
もし担保になっていたら全額払込みの本契約までにどのような手続きをふめばよいでしょうか?
 

shinji

 投稿者:takaki 様  投稿日:2007年10月 7日(日)15時41分10秒
  自己破産された方の住宅ローンはまず、無理だと思います。
個人信用情報がどのようになっているかは、本人しか情報機関に確認できませんので復権された後、全国銀行協会・CIC・CCB・JIC等に信用情報を確認して下さい。
全銀協・CICは5年間・CCB系は5〜7年間・PRIS(全情連系)の官報の公的記録情報(破産情報等)は10年間残ります。
個人信用情報の事故歴が無くなって、その他の用件が満たしていれば住宅ローンも可能になると思います。
 

破産後

 投稿者:takaki  投稿日:2007年10月 7日(日)14時44分3秒
  我家は、自己破産しました。
もちろん住宅も手放す事になりました。
現在は、月額10万の借家に住んでおります。破産した人が住宅ローンを銀行で組むのは難しいと聞きましたが、やはり厳しいでしょうか?
何年か先で住宅を手に入れたいと思っているのですが、無理なのでしょうか?何か、方法がありませんか?
 

shinji

 投稿者:kazu 様  投稿日:2007年10月 7日(日)14時25分15秒
  建築条件付宅地(停止条件付の土地)の売買契約でわざと請負契約を結ばずに契約を白紙にするということが、土地の売買契約の債務不履行(不成立)にあたるかどうかというご質問ですね。
契約書の内容を見ないとなんとも言えませんが・・
買主の一方的な理由で停止条件(建築条件)を逆手にとって契約を解除するというのは民法における信義則(信義誠実の原則)に反するのではないかと思います。

信義則(民法1条2項)・・・権利の行使や義務の履行は、信義に従い、誠実にこれをすべきものとされている、信義誠実の原則ともいわれている。
 

建築条件付宅地の解約について

 投稿者:kazu  投稿日:2007年10月 7日(日)09時21分17秒
  最近増えている建築条件付宅地の土地の売買契約をし、建築仕様等について打ち合わせをしており、建築請負契約はまだしていません。その場合の解約について教えて下さい。
土地の売買契約の際に、完全に買主側の都合(例えば気が変わった等)で建築契約をせずに土地の契約が無効となった場合には、手付金は返却されないと売主の建築業者は言っていましたがそのとおりなのでしょうか?
契約書には、建築請負契約が締結されない場合には、手付金等が100%返るという記述はありますが、その理由などを規定している文章はありません。
ただし、土地の売買契約書には契約者の契約不成立に関する罰則規定が入っていますが、買主の一方的な理由で建築契約がされなかった場合はこういった不成立にあたるのでしょうか?
 

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