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土地区画整理法による換地のお話で、仮換地指定後で換地処分前と言うことですね。
基本的に、仮換地指定効力発生後は使用収益(建物を建てたりして実際に使う事)は仮換地、処分設定(売ったり、担保にしたり)は従前地でという事になります。
ですからご質問の1は基本的におかしい話です。売買は処分ですから、従前地の地番、地積で行うことになります(実際に使用できるのは仮換地の土地が使えます)又、代金全額を支払われて登記をしないという事は非常に危険です。(2重売買されたりするおそれがあります)
上記の説明のとおり2のご質問はなんら問題ないです。
3のご質問は???そんなことは無いはずです。
4のご質問ですが、仮換地の売買の後、換地処分されると、精算金が徴収されたり、交付されたりしますので、契約時に精算金の授受が誰に帰属するのか、キチンと決めておいて下さい。
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