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shinji

 投稿者:tomio  投稿日:2008年 2月 5日(火)10時49分44秒
  ご丁寧なお返事ありがとうございました。
隣の家と住居表示をいっしょにしたいという意味ですが、早速市役所に聞いてみます。
妻との出した金額の割合で問い合わせましたが、妻の分は私の給与から妻名義で預金していたものです。この場合、私名義の預金に戻して、そこから出したという形でよいのでしょうか?
贈与になるとややこしいのですっきりさせたいのですが、教えてください。
以上、よろしくお願いします。
 

shinji

 投稿者:tomio様  投稿日:2008年 2月 4日(月)19時09分36秒
  まず1.のご質問ですが、二筆の土地を一筆にすることは可能ですが、あまり意味がないと思います、a.費用(登録免許税、司法書士に支払う報酬、測量等必要な場合、土地家屋調査士に支払う報酬等)b.手続き((近隣の境界の確定、官地(国、地方公共団体等が所有する土地)が近隣にある場合は立会いの手続き等))が必要になり結構たいへんです。
費用と手間の割に、あまり思いあたる効果が見つかりません。
住所を同じと言うのは住居表示(番地)の事でしょうか?
住居表示は市役所等が建物を新しく建てた(新築)時に届け出るとくれる番号の事です。
この番号が住民票や印鑑証明等の住所になります(一般的に住所と呼ばれるものになります。)
この番号のことをおっしゃているのでしょうか?
住居表示に関することは各市町村によって異なりますのでお住まいの市役所等にて確認されたほうが良いかと思います。
登記名義の件ですが持分は基本的にお金をだした割合になります。ご主人と奥様のお金を出している割合が8:2の場合はご主人8/10、奥様2/10になりますね(割合が変わると贈与税の対象になりますので注意して下さい)。
最後のご質問の≪夫婦の同一住宅に住む場合の優遇制度に該当しますか?≫という所ですが税金に対する優遇制度どしょうか?
色々調べてみましたが該当する制度が見当たりません具体的に制度の内容を教えて下さい。
 

隣家を購入をすることについて

 投稿者:tomio  投稿日:2008年 2月 4日(月)18時28分19秒
  はじめまして。
このたび、隣の住宅を購入したいと思います。
そこで2点ほどご質問があります?
1.隣家をひとつの住所(地番)にすることはできるんでしょうか?土地は隣接し、住居は3m位離れています。増築等で接続する必要がありますか?
2.購入は、全額、夫(私)と妻の資金で8:2の割合で出します。登記もその割合にしないといけないのでしょか? その場合、1.が可能な場合、妻が出す分は、夫婦の同一住宅に住む場合の優遇制度に該当しますか?
以上、お教えいただければありがたく存じます。
 

明けましておめでとうございます

 投稿者:エムズエステート  投稿日:2008年 1月 7日(月)18時40分42秒
  謹んで新春のご祝辞を申し上げます

旧年中は格別のお引き立てを賜り
ありがたく厚く御礼申し上げます

本年もなお一層のご愛顧のほど
よろしくお願い申し上げます


有限会社エムズエステート

http://www.mse4u.com

 

年末年始休業のお知らせ

 投稿者:エムズエステート  投稿日:2007年12月29日(土)12時41分3秒
  年末年始休業のお知らせ
12月31日(月)より新年1月6日(日)までお休みさせて頂きます。
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
新年1月7日(月)より通常どおり営業いたしておりますので、よろしくお願いいたします。
 

tomo

 投稿者:shinji  投稿日:2007年12月 1日(土)09時42分19秒
  先日のご質問はBさんが登記をせずにとありましたので,土地はAさんの名義になっていると思います。
AさんからAさんへの所有権移転登記は出来ません。
 

shinji 様

 投稿者:tomo  投稿日:2007年11月30日(金)17時04分14秒
  ご回答ありがとうございます。
もう一つ分からなかったのですが、登記が早い者勝ちになった瞬間、Aさんが土地を登記してしまえば、Aさんのものにはならないのでしょうか?
もちろんBさんは反対するのでしょうが...
 

tomo 様

 投稿者:shinji  投稿日:2007年11月30日(金)10時37分40秒
  宅地建物取引主任者の試験・・・に出てきそうなご質問ですね。
Bさんが時効取得した時点からBさん名義の登記が出来る状態になるわけですよね、そうなると今度は、登記の対抗要件の問題になります。
例えば、Aさんが自分の土地だと思いCさんに売却して所有権移転登記も完了していたとします、Bさんの時効が完成後、この取引が行われたとすると所有権はCさんのものになってしまいます。
二重売買の時と同様に早く登記申請した方が権利を取得できる事になります。
時効完成後はAさんにはチャンスは有りません。
(現実にはそんなに簡単な話ではないと思いますので【裁判】と言うことなると思いまが・・・)
 

時効について

 投稿者:tomo  投稿日:2007年11月30日(金)10時02分56秒
  時効についてお聞きしたいことがあります。
時効取得には登記は用件ではないそうですが、仮にAさんの土地をBさんが時効取得したとして、Bさんは登記をせずにほおっておいても永遠に保護されるのでしょうか?
時効完成後はAさんにはチャンスはないのでしょうか?
 

shinji さま

 投稿者:momo  投稿日:2007年11月18日(日)16時33分38秒
  すぐにお返事いただけてとてもうれしかったです。有難うございました。

建築主からの返事がありました「24号の全自動に取り替える、メーカーまではわからない」でした。

リモコンもついてしまっているから「リンナイ」になると思っているのですがより条件の悪いものにならないかと心配はつきません。

また何かあればお便りします。
 

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