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マイホーム購入計画について
投稿者:
mori
投稿日:2008年 8月 2日(土)15時11分1秒
マイホームを購入しようと思っています。
マイホームの購入計画をたてるときどのような事に注意すればよろしいですか?
教えて下さい。
真野 様
投稿者:
shinji
投稿日:2008年 6月 8日(日)12時11分33秒
登記簿謄本の写しは土地、建物の所在地を管轄している法務局に行けば誰でも手に入れることが出来ます。 但し登記簿謄本の写し1通に付、1000円の登記印紙が必要になります。
登記印紙は法務局の中で販売しています。
登記簿謄本について
投稿者:
真野
投稿日:2008年 6月 8日(日)12時07分33秒
素朴な質問で恐縮です。
登記簿謄本ってどこに行けばとれるんですか?
その際、必要な物はなんですか?
代理人でも大丈夫ですか?
marimo 様
投稿者:
shinji
投稿日:2008年 6月 8日(日)11時50分15秒
契約書に記載されているように売主に境界の明示義務があると思います。
境界についてのトラブルは良く耳にします、こじれて裁判に発展するケースもあるようです。
境界の明示を受けてから取引される方が良いと思います。
土地の売買について
投稿者:
marimo
投稿日:2008年 6月 8日(日)11時38分31秒
土地を購入する事になったのですが、解らない事がありますので質問させていただきます。
現在仮契約をすませたのですが、購入する土地(更地)は 線路に面しています。
それ自体は問題ないのですが 土地の境界の杭がなく、不動産屋さんに聞いたところ電鉄会社との兼ね合いで、境界の杭をうつには、4ヶ月くらいかかるといわれました。
契約書には、土地の境界を買い主にたいし明示するとあるので、このまま本契約をむすんでいいものでしょうか?
また通常購入した土地の境界の杭などは、購入者がするものなのでしょうか?
買ってからトラブルになることは ないのでしょうか?
よろしく おねがいします。
hino様
投稿者:
shinji
投稿日:2008年 3月28日(金)15時52分54秒
私道の場合は特定行政庁から道路の指定を受けていないと建築が出来ませんので道路の位置の指定を受けているか調べる必要があります。
土地の所在地の名張市役所の建築開発室で確認して下さい。
位置指定道路等の建築基準法上の道路の場合は建築できますがそうではない場合は建築できません。
ご自分で調べるのも大変だと思いますので、工務店さんやハウスメーカーさんに事情を説明して調査の依頼をされてはいかがでしょうか。
(事前に費用の有無の確認をして下さい、無料で調査してくれると思いますが念の為)
私道で4mの幅がない場合
投稿者:
hino
投稿日:2008年 3月28日(金)15時42分39秒
はじめまして、よろしくお願いします。
実は、私の妻の親が所有する名張市内の土地があり、そこを敷地分割して自分たちの家を作る話が持ち上がっているのですが、気になる問題があります。
敷地を分割すると、今使っている道路は接することは出来ないので、裏側の道路が接道するのですが、そこが私道なんです。なおかつ、道路幅員が4mない(2mくらい)ので、建築が可能なのか非常に不安です。
一般でよく言われるセットバック?とかいうふうにすればいいのですか?
それとも、私道だといろいろ条件が入ってくるのでしょうか?
よくわかりませんが、アドバイスをお願いいたします。
shirokoshi 様
投稿者:
shinji
投稿日:2008年 3月 8日(土)11時39分38秒
売却の為の価格査定ということであれば、不動産鑑定士に依頼する必用はありません。
通常、鑑定士に依頼される場合は、いくつもの資産がある場合の相続等の場合です。
一般的な売却の価格査定は不動産業者に依頼されれば無料でやってくれます。
住宅地であれば、近隣の相場から土地の査定価格を算出し、建物は再調達価格からの減価償却という形になります。
登記は、土地建物各々されていますので、親子であっても所有者本人以外による土地の売却は出来ません。
家の価値について
投稿者:
shirokoshi
投稿日:2008年 3月 8日(土)09時08分6秒
現在住んでいる家は築5年、私の父の名義の土地に建てられています。
夫一人の名義になっています。土地に対する賃貸契約は取り交わしておりません。
固定資産税の評価額は800万程です。
この家を不動産鑑定士に鑑定してもらうとしたら、いったいどれくらいの評価をされるのでしょうか。
固定資産税の評価額よりも高くなるのでしょうか?
土地が他人のものでも家そのものだけの評価となるのでしょうか。
もし 夫が内緒で家を売却しようとした場合、それは可能なのでしょうか?
shinji
投稿者:
tomio 様
投稿日:2008年 2月 5日(火)18時01分9秒
奥様は収入はありますか?
有るか・無いかで答えがかわりますが?
預金名義によらず実際誰が預金したかを問題にするようです。
もし、奥様がお仕事をされていない場合はご主人が預金した事が明らかですからそのままで問題は無いと思います。
奥様がお仕事をされている時は、ご主人が奥様名義で預金した事がわかる事が必要です。
もし証明できない場合は収入の案分になる可能性があります。(最悪のケースですが)
ご主人名義の預金に移すと言う事ですが?
不自然な形になると返って逆効果にるケースがあります。
以上は、新着順11番目から20番目までの記事です。
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